- (適用範囲)
第1条 軽井沢365(以下「当施設」という。) が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- (宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として宿泊客が支払うべき総額とする。)
(4)その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- (宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当します。なお、宿泊客の都合による解除に伴う違約金、または当施設の責任による損害賠償金が発生したときは、それぞれ違約金、賠償金の順序で充当し、残額があれば、料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- (申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- (宿泊契約締結の拒否)
第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)客室に余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
ロ 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体
ハ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)のうちに暴力団等に該当する者があるもの
ニ 暴力団等に自己の名義を利用させ、宿泊契約を締結するものであるとき
(5)宿泊しようとする者が、近隣の住民又は、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し、脅迫・恐喝・威圧その他暴力的要求行為が行われ、若しくは合理的な範囲を超える負担を求められたとき、又はかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)長野県旅館業法施行条例第14条の規定する場合に該当するとき。
- (宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- (当施設の契約解除権)
第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからニに該当すると認められるとき。
イ 暴力団等
ロ 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体
ハ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)のうちに暴力団等に 該当する者があるもの
ニ 暴力団等に自己の名義を利用させ、宿泊契約を締結するものであるとき
(3)宿泊客が近隣の住民又は、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)長野県旅館業法施行条例第 14 条の規定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. 当施設が前項の規定(第6号を除く)に基づいて宿泊契約を解除したときは、基本宿泊料金は全額申し受け、返還いたしません。ただし、いまだ提供を受けていないその他の付随サービス等の料金については、当施設と宿泊客との協議に基づき、その一部を返還することがあります。なお、第6号の事由により解除したときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
3. 当施設が第1項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合、宿泊客は宿泊期間中(滞在途中)であっても、当施設の指示に従い、直ちに当施設から退出(退去)しなければならないものとします。
- (宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認めるそ事項
2. 宿泊客が第 12条の料金の支払いを、クレジットカード、銀行振込等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- (当施設の使用時間)
第9条 宿泊客が当施設使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、当施設が事前に認めた場合に限り、同項に定める時間外の客室の使用(アーリーチェックイン又はレイトチェックアウト)に応じます。この場合には、超過1時間(最大1時間まで)につき、1棟あたり 8,800 円(税込)の追加料金を申し受けます。
3. 前各項の規定にかかわらず、当施設の事前の許可なく、規定されたチェックアウト時刻を経過しても退出が完了しない場合は、基本宿泊料金の20%を申し受けます。
- (利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- (営業時間)
第11条 当施設の主な営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。
2.前項の時間は、必要をやむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、 適当な方法をもって御案内いたします。
- (料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、当施設が認めたクレジットカード、銀行振込その他これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックイン前において、当施設が指定する期日までに行っていただきます。なお、滞在中に発生した追加料金等については、当施設が請求した時点においてお支払いいただきます。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- (提供食材・食事に関する責任)
第13条 当施設が提供した食事又は食材に起因して宿泊客に食中毒等の健康被害が生じた場合、当施設は、客観的な事実関係(保健所等の公的機関による調査結果及び医師の診断)に基づき当施設の過失が認められるときに限り、保険会社及び専門家を介して合理的な範囲で賠償を行います。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する事由により生じた被害について、当施設は一切の責任を負いません。
(1)食材の提供後、宿泊客の保管上の不備(長時間の常温放置等)により変質した場合。
(2)加熱を要する食材について、宿泊客による加熱調理が不十分であった場合。
(3) 消費期限又は当施設が指定した喫食推奨時間を経過した後に喫食した場合。
(4) 宿泊客の持病、体質(アレルギー等)に起因する場合。
(5)当施設が提供した食材以外のもの(宿泊客の持ち込み品等)を混在させて調理・喫食した場合。
- (当施設の責任)
第14条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を基本宿泊料を限度として賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 前項の定めにかかわらず、宿泊客が当施設の利用(施設環境、提供サービス、その他一切の事由)に起因して何らかの損害(身体的被害、精神的被害、その他の不利益)を被ったと主張する場合、宿泊客は、その原因が当施設にあることを証明する「医師の診断書」その他の「公的機関、専門家、または客観的な第三者機関が発行する因果関係を証明する書面(エビデンス)」を当施設に提出しなければならないものとします。
3. 前項の書面の提出がなされない場合、または当施設の責めに帰すべき事由との因果関係が客観的に証明されない場合は、当施設は返金、減額、治療費の負担を含め、一切の賠償責任を負いません。
4. 前各項の定めにかかわらず、当施設は愛犬同伴での宿泊を主体としたドッグフレンドリー施設であるため、施設内環境に起因する犬アレルギー症状(同行者を含む)に関しては、第2項および第3項の特例として、以下の通り、取り扱います。 (1)当施設は清傷において毛や臭いの除去に最大限配慮しておりますが、犬アレルギーの原因物質(アレルゲン)の完全な除去を保証するものではありません。 (2)宿泊客に犬アレルギーの既往歴がある場合、当施設の特性を理解した上で自らの責任において宿泊を判断するものとし、万が一、滞年中または宿泊後にアレルギー症状を発症・悪化した場合であっても、当施設は一切の責任(返金、減額、治療費等の賠償)を負いません。
5. 当施設は、万一の財物破損、身体障害等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第15条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡センするものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡センができないときは、宿泊申込金を限度とした違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、当施設が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- (寄託物等の取扱い)
第16条 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当施設は原則としてその保管の責任を負えず、滅失、毀損等の損害が生じた場合であっても、その損害を賠償いたしません。
2. 前項の定めにかかわらず、当施設の故意又は重大な過失により損害が生じた場合に限り、当施設は、客観的な事実関係の調査を行い、当施設が加入する保険会社及び弁護士等の専門家の判断に基づき、相当と認められる範囲において賠償の手続きを行うものとします。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、その判断に際し、損害の証明がなされない場合は賠償に応じかねることがあります。
- (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第17条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、発見日を含め7日間以降、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、当施設側の判断により、当該物品を任意に破棄又は処分(売却等を含む)できるものとし、宿泊客はこれに対して一切の異議申し立てや損害賠償の請求を行えないものとします。
- (駐車の責任)
第18条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
2. 前項の定めにかかわらず、駐車場の設備不備等に関して当施設の故意又は重大な過失を理由に宿泊客が損害賠償を請求する場合、宿泊客は、警察による事故証明、保険会社、又は客観的な第三者機関による調査・鑑定に基づき、その損害が当施設の直接的な過失に起因するものであることを客観的に立証しなければならないものとします。
3. 強風、豪雨、豪雪、落雷等の自然現象に起因する倒木、落枝、落雪、土砂崩れ等によって車両に損害が生じた場合は、不可抗力とし、当施設は一切の責任を負いません。また、夜間等の視界不良を理由とする自損事故についても、宿泊客の自己責任において運転・駐車を行うものとし、当施設は賠償の責任を負いかねます。
- (水供給に関する免責事項)
第19条 当施設が所在する地域の特性上、季節的な要因、天候、または地域インフラの需給状況により、一時的な水圧の低下や断水が発生する場合があります。
2.前項の事由は、当施設の管理・運営の範囲を超える地域のインフラに起因するものであり、施設側の過失とはみなされません。
3.水圧の低下や断水等の水供給にまつわる不便を理由とした、宿泊料金の返金、減額、またはそれに付随する損害賠償の請求には一切応じかねます。
- (宿泊客の責任)
第20条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
- (食中毒等に関する免責)
第21条 宿泊客が施設外から持ち込んだ飲食物、又は宿泊客が当施設内で行った自炊調理を原因とする食中毒、体調不良等について、当施設は一切の責任を負いません。
2.当施設が提供した食材(BBQセット等)についても、宿泊客による不適切な保管、不十分な加熱調理、又は消費期限を過ぎてからの喫食に起因する損害については、当施設は賠償の責任を負いかねます。
- (電力供給停止等に関する免責)
第22条 宿泊者が施設外から持ち込んだ飲食物、又は宿泊客が当施設内で行った自炊調理を原因とする食中毒、体調不良等について、当施設は一切の責任を負いません。
2.前項の不可抗力による停電を理由とした、宿泊料金の返金、減額、または他施設への振替費用等の補償には応じかねます。
3.停電伴う電子機器の故障、冷蔵庫内の食品の腐敗、または付随する設備(Wi-Fi、給湯等)の利用不能についても、当施設は賠償の責任を負わないものとします。
- (通信の免責)
第23条 当施設からのパソコン、携帯電話等を利用したインターネット、メールなどの通信のご利用は、お客様ご自身の責任において行うものといたします。
2. 当該通信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由により、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合 においても、当館は一切の責任を負いません。また、当該通信のご利用に際して当館が不適切と事前または事後に判断した行為により、当館または第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
- (荒天時の安全確保及び免責)
第24条 強風、豪雨、降雪等の荒天時において、当施設周辺では倒木、落枝、地盤の弛み、土砂崩れ等の予期せぬ自然災害が発生する恐れがあります。 危険が予想される場合、宿泊客は自らの責任において、同伴ペットを屋外(テラス、ドッグラン、庭等を含む)に出さず、屋内にて安全を確保するものとします。
2.宿泊客がこれに反してペットを屋外に出し、不測の事態によりペットに怪我、事故、失踪等の損害が生じた場合、当施設は不可抗力として一切の責任を負いません。